受講規約
株式会社JBG音楽院(以下「当校」といいます。)は、当校が運営する音楽教育機関「JBG音楽院」における教育役務の提供に関し、以下のとおり受講規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。
第1章 総則
第1条(適用)
1. 本規約は、当校と受講生との間の受講に関する一切の関係に適用されます。
2. 受講生は、入学願書の提出をもって本規約の内容に同意したものとみなされます。
3. 当校と受講生との間で個別に受講契約書を締結した場合において、本規約と当該契約書の内容が異なるときは、当該契約書の定めが優先します。
第2条(定義)
用語 / 定義
・本校:当校が運営する音楽教育機関「JBG音楽院」
・受講生:当校に入学し、本規約に基づき教育役務の提供を受ける方
・本役務:当校が受講生に提供するレッスン、教材の提供、学習支援その他の教育役務
・期:当校が定める受講単位期間(毎年4月開講の「4月期」および毎年10月開講の「10月期」の年2期)
・本レッスン:コースのカリキュラムに基づき、当校が指定する日時・場所で提供される授業
・アーカイブ:本レッスンを録画した動画その他当校が受講生に提供する教材
・受講料:受講生が当校に支払う本役務の対価
第3条(本規約の変更)
1. 当校は、法令の改正、社会情勢の変化その他の合理的な理由がある場合、本規約を変更することがあります。
2. 前項の変更を行う場合、当校は、変更後の内容および効力発生日を、効力発生日の1か月前までに、本校ウェブサイトへの掲載その他相当な方法により周知します。
3. 受講生が変更内容に同意しない場合、受講生は第15条に基づき本契約を解約することができます。
第2章 入学および受講
第4条(入学手続および契約の成立)
1. 入学を希望する方は、当校所定の入学願書を提出するものとします。
2. 受講契約は、当校が入学願書を承諾し、受講生が受講料の支払手続(振込またはクレジットカード決済の設定を含みます。)を完了した時点、または当校と受講生が受講契約書に電子署名を行った時点のいずれか早い時点で成立します。
3. 受講生は、入学願書に記載した情報に虚偽がないことを保証し、記載内容に変更が生じた場合は速やかに当校に届け出るものとします。
第5条(コース構成および受講期間)
1. 当校が提供するコースの構成、受講期間および本レッスンの総回数は、当校が別途定める料金表およびカリキュラムのとおりとします。
2. コースは、CORE、MAIN1、MAIN2、MAIN3の各プログラムにより構成され、受講生が申し込んだコースに応じて履修するプログラムが決まります。
3. 受講生の既習状況に応じ、当校が認めた場合には、一部のプログラムまたは科目の履修を免除することがあります。この場合の受講料は、免除する科目の時間数に応じて減額します。
第6条(本レッスンの実施)
1. 本レッスンの日程、担当講師および実施場所は、期の開講前に当校から受講生に通知します。
2. 当校は、教育上の必要その他合理的な理由がある場合、受講生に事前に通知したうえで、本レッスンの日程、担当講師、実施場所または実施形態(対面・オンラインの別)を変更することがあります。 この場合において、当校は本レッスンの総回数および教育内容の同等性を維持するものとし、当該変更のみを理由とする受講料の減額または返金は行いません。
3. 当校は、受講生が本レッスンを欠席した場合または前項の変更が生じた場合、当該回のアーカイブを提供するよう努めます。
第7条(欠席および振替)
1. 受講生が本レッスンを欠席する場合、当校所定の方法により事前に届け出るものとします。
2. 受講生は、当校が定める範囲内において、他のクラスへの振替受講を申請することができます。振替の可否は、当該クラスの定員および進度を考慮して当校が決定します。
3. 受講生の都合による欠席について、当校は補講を行う義務を負いません。
4. 欠席を理由とする受講料の減額または返金は行いません。
第8条(休学および復学)
1. 受講生は、傷病、就業上の事由その他やむを得ない事由により受講の継続が困難となった場合、当校所定の手続により休学を申請することができます。
2. 当校が休学を承認した場合、受講生は休学期間の経過後、次期以降の同一カリキュラムに復学することができます。
3. 休学期間中においても、受講料の支払義務は原則として当初の支払スケジュールに従って存続します。ただし、当校と受講生の協議により、支払スケジュールを変更することができます。
4. 復学に際して追加の受講料は発生しません。ただし、教材の改訂等があった場合、教材実費を申し受けることがあります。
第9条(施設の利用)
1. 受講生は、本レッスンの受講のほか、自習その他の目的で当校の施設を利用することができます。ただし、事前に当校の承諾を得ること、他のクラスの使用がないこと、当校が定める休館日を除くことを条件とします。
2. 受講生は、施設付近の建物および住民への配慮、備品の適切な取扱いその他当校が定める使用規則を遵守するものとします。
3. 受講生が故意または過失により当校の設備、備品等を毀損した場合、その損害を賠償するものとします。
第3章 受講料および支払方法
第10条(受講料)
1. 受講料の額は、当校が別途定める料金表のとおりとします。
2. 受講料には、本レッスンの提供、教材およびアーカイブの提供、学習支援の費用が含まれます。
3. 次に掲げる費用は受講料に含まれず、受講生の負担とします。
(1)受講に必要なパソコン、DAWソフトウェア、楽器その他の機材の購入費用
(2)本校への交通費
(3)振込手数料
(4)当校が事前に案内する任意参加のイベント等の費用
第11条(支払方法)
1. 受講生は、次の各号のいずれかの支払方法を選択することができます。
(1)一括払い:受講料の全額を一括して支払う方法
(2)分割払い:初回支払額および第2回目以降の月額を、所定の回数に分割して支払う方法
(3)分割払い(長期):分割払いよりも支払回数を多く設定して支払う方法
2. 前項第2号および第3号の場合、受講料の総額には分割手数料(一括払いの場合の受講料との差額をいいます。以下同じ。)が含まれます。分割手数料の額は、料金表に定めるとおりです。
3. 受講生は、当校が指定する期日までに、当校が指定する方法により受講料を支払うものとします。
第12条(繰上一括弁済)
1. 分割払いまたは分割払い(長期)を選択した受講生は、支払期間の途中において、当校に申し出ることにより、未払受講料の全部を一括して弁済することができます。
2. 前項の申出があった場合、当校は次の算式により算出した繰上一括弁済額を受講生に通知します。
繰上一括弁済額 = 残存支払回数 × 月額支払額 - 未経過分割手数料
未経過分割手数料 = 分割手数料の総額 × (残存支払回数 ÷ 総支払回数)
※ 1円未満の端数は切り捨てます。
3. 経過した分割期間に対応する分割手数料は当校に帰属し、未経過期間に対応する分割手数料は繰上一括弁済額から控除されます。
第13条(支払の遅延)
1. 受講生が受講料の支払を遅延した場合、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を申し受けます。
2. 支払遅延が2か月分以上に及び、かつ当校による催告後14日以内に是正されない場合、当校は本役務の提供を一時停止し、または第17条に基づき受講契約を解除することができます。
第4章 契約の終了および返金
本章は、受講生が支払った受講料がどのような場合に返金されるかを定める、本規約の中核部分です。
第14条(当校の都合による中止・変更)
1. 当校は、次の各号のいずれかに該当する場合、本役務の提供を中止することがあります。
(1)当校が本校の運営を終了する場合
(2)受講生が申し込んだコースまたはクラスの開講を中止する場合
(3)その他当校の責めに帰すべき事由により本役務を提供できなくなった場合
2. 前項により本役務の提供が中止された場合、当校は、受講生が既に支払った受講料のうち、未提供の本役務に相当する金額の全額を受講生に返金します。 この場合、解約手数料その他の費用は一切控除しません。
3. 前項の返金額は、次の算式により算出します。
返金額 = 既払受講料 - 提供済役務相当額 - 経過分割手数料
提供済役務相当額 = 一括払いの場合の受講料 × (実施済レッスン回数 ÷ 本レッスン総回数)
4. 当校は、第1項各号の事由が生じた場合、可能な限り速やかに受講生に通知するとともに、代替クラスの提供その他の代替措置を検討します。
5. 第6条第2項に定める日程、担当講師、実施場所または実施形態の変更は、本条の「中止」には該当せず、返金の対象となりません。
第15条(不可抗力)
1. 天災地変、感染症の流行、公衆衛生上の要請、法令の制定改廃、公共交通機関の途絶、施設の使用不能その他当校の責めに帰すことができない事由(以下「不可抗力」といいます。)により本レッスンの実施が困難となった場合、当校は、オンライン形式への変更または日程の振替により本役務の提供を継続するものとします。
2. 前項の措置によっても本役務の提供ができない状態が3か月を超えて継続した場合、当校または受講生は、相手方に通知することにより受講契約を解約することができます。この場合、第14条第2項および第3項を準用します。
3. 不可抗力による日程の変更またはオンライン形式への変更それ自体は、返金の対象となりません。
第16条(受講生の都合による中途解約)
1. 受講生は、いつでも、当校に対して書面または電磁的方法により通知することにより、受講契約を解約することができます。解約の効力は、当校が当該通知を受領した日(以下「解約日」といいます。)に生じます。
2. 前項の解約があった場合においても、受講生は受講料の全額について支払義務を負い、既に支払済みの受講料の返金は行いません。 分割払いまたは分割払い(長期)を選択している場合、受講生は未払額を当初の支払スケジュールに従って完納する義務を負います。
3. 前項にかかわらず、受講生に次の各号に掲げるやむを得ない事由が生じ、受講の継続が客観的に困難であると認められる場合には、当校と受講生は誠実に協議のうえ、未提供の本役務に相当する範囲内において、受講料の減額、支払スケジュールの変更または返金(以下「清算」といいます。)を行うことができます。
(1)受講生の傷病または障害により、受講の継続が困難となった場合
(2)受講生の転居、転勤その他の事由により、通学および本役務の受領が困難となった場合(オンラインによる受講によっても解消されない場合に限ります。)
(3)受講生の近親者の介護その他家庭の事情により、受講の継続が困難となった場合
(4)その他前各号に準ずるやむを得ない事由があると当校が認めた場合
4. 受講生は、前項の申出を行うにあたり、当該事由を証する資料(診断書、転居を証する書類等)を提出するものとします。
5. 第3項の清算を行う場合、返金額は次の算式により算出した額を上限として、当校と受講生の協議により決定します。
返金額の上限 = 既払受講料 - 提供済役務相当額 - 経過分割手数料 - 解約手数料
・提供済役務相当額 = 一括払いの場合の受講料 × (実施済レッスン回数 ÷ 本レッスン総回数)
・経過分割手数料 = 分割手数料の総額 - 第12条第2項に定める未経過分割手数料
・解約手数料 = 未提供役務相当額の20%に相当する額
※ 実施済レッスン回数には、受講生が欠席した回を含みます。1円未満の端数は切り捨てます。
6. 前項の算式により算出した額が負の値となる場合、受講生は当校に対して当該不足額を支払うものとし、当該支払をもって残余の受講料支払義務は消滅します。
7. 次に掲げる費用は清算の対象としません。
(1)既に交付済みの教材の実費相当額
(2)既に実施された本レッスン(受講生が欠席した回を含みます。)に係る費用
(3)振込手数料その他の決済に係る実費
第17条(当校による解除)
1. 当校は、受講生が次の各号のいずれかに該当する場合、催告を要することなく受講契約を解除し、または停学もしくは退学の処分を行うことができます。
(1)第18条に定める禁止事項に違反した場合
(2)第13条第2項に定める支払遅延が是正されない場合
(3)入学願書の記載内容に重大な虚偽があった場合
(4)第21条に定める表明保証に違反した場合
(5)その他本規約に重大な違反があった場合
2. 前項により受講契約が解除された場合、受講生は受講料の全額について支払義務を免れず、既払受講料の返金は行いません。ただし、当校が特に認めた場合はこの限りではありません。
第5章 その他
第18条(禁止事項および行動規範)
1. 受講生は、社会人学生として責任を伴った行動をとるものとし、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。
(1)本レッスンの進行を妨げる行為
(2)講師、他の受講生その他の関係者に対する迷惑行為、誹謗中傷、ハラスメント行為
(3)本校の内外を問わず、本校の受講生として著しく風紀を逸脱する行為
(4)本校の名誉または信用を毀損する行為
(5)第19条第2項に違反する行為
(6)法令に違反する行為
(7)その他当校が不適切と合理的に判断する行為
第19条(知的財産権)
1. 当校が受講生に提供する教材、アーカイブ、カリキュラムその他の資料に関する著作権その他一切の知的財産権は、当校または正当な権利者に帰属します。
2. 受講生は、前項の資料を自己の学習目的以外に使用してはならず、第三者への提供、複製、公衆送信(インターネット上へのアップロードを含みます。)その他の利用を行ってはなりません。この義務は、受講期間の終了後も存続します。
3. 受講生が本レッスンにおいて制作した楽曲その他の著作物に関する著作権は、受講生に帰属します。 ただし、受講生は当校に対し、当該著作物を本校の広報、教育活動の紹介、発表会その他当校の事業に関連する目的で無償で使用することを許諾するものとします。当該使用にあたり、当校は受講生の氏名またはアーティスト名を表示するよう努めます。
4. 受講生は、前項の許諾の範囲について異議がある場合、当校に対して事前に申し出ることができます。
第20条(個人情報の取扱い)
1. 当校は、本役務の提供にあたり取得した受講生の個人情報を、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令および当校が定めるプライバシーポリシーに従って適切に取り扱います。
2. 当校は、次の目的の範囲内で個人情報を利用します。
(1)本役務の提供および連絡
(2)受講料の請求および収納
(3)当校のサービスに関する案内
(4)統計的情報としての利用(個人を識別できない形式に加工したものに限ります。)
3. 当校は、法令に基づく場合または受講生の同意がある場合を除き、個人情報を第三者に提供しません。
第21条(反社会的勢力の排除)
1. 当校および受講生は、それぞれ相手方に対し、自己が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者に該当しないこと、およびこれらと社会的に非難されるべき関係を有していないことを表明し、保証します。
2. 相手方が前項に違反した場合、催告を要することなく受講契約を解除することができます。
第22条(免責)
1. 当校は、本役務の提供により、受講生が特定の技能水準に到達すること、資格を取得すること、または特定の就業機会もしくは収入を得ることを保証するものではありません。
2. 当校は、受講生が本校の施設内または本レッスンに関連して被った損害について、当校の故意または重大な過失による場合を除き、責任を負いません。
3. 当校が受講生に対して負う損害賠償責任は、当校の故意または重大な過失による場合を除き、受講生が当校に対して現に支払った受講料の総額を上限とします。
第23条(権利義務の譲渡禁止)
受講生は、当校の書面による事前の承諾なく、受講契約上の地位または受講契約に基づく権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはなりません。
第24条(準拠法および合意管轄)
1. 本規約の準拠法は日本法とします。
2. 本規約または受講契約に関して当校と受講生との間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第25条(協議事項)
本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた事項については、当校と受講生が誠実に協議のうえ解決するものとします。
更新日:2026年4月1日
株式会社JBG音楽院